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Q.社会保険や雇用保険には絶対に入らないといけないの??
A. 社会保険とは健康保険・厚生年金保険の総称です。社会保険は法人の場合、ひとり会社であっても加入は義務であり、従業員が5人超である個人事業者も加入が義務となります。
また、雇用保険に関しては、法人・個人事業を問わず従業員のうちに雇用保険の被保険者の要件を満たす人が1人でもいる場合には加入が義務付けられています。
役員は労災保険・雇用保険に加入することができませんので、役員のみの法人は労災保険・雇用保険には加入できないことになります。
また、従業員ではなく外注の場合には従業員ではないため健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険等すべての保険に加入することができません。
建設業においては、社会保険に加入していない会社が多く存在します。
社会保険は、従業員に支払う給与の約15%の法定福利費を会社が負担しなければならないことになっております。
この負担を避けたいため、社会保険に加入していない建設業者が多く存在しています。
しかし、これら社会保険制度に加入する義務があるのにもかかわらず加入していないということは、きちんと法令を守って社会保険制度に加入している会社よりも競争上有利になり、不公平が生じてしまうことになります。
国土交通省は、現在、こういった経緯から社会保険の加入率向上を目指しています。
また、元請に対しては「社会保険の加入に関するガイドライン」に沿って下請の社会保険加入を確認・指導することが求められています。
ガイドラインには健康保険・厚生年金保険、雇用保険の加入義務があるにもかかわらず未加入である会社について、下請として選定しない取扱いをすべきであると記載されています。
社会保険に加入することは、会社にとって負担になることは明白です。
しかし、会社が社会保険に加入することは、コンプライアンスの点はもちろん、従業員に対する福利厚生の充実という観点からも大切です。
最近は、建設業の人手不足についても問題になっています。
良い人材を確保するためにも、社会保険の加入により福利厚生を充実させることが重要になります。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
Q.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者の要件は??
A.【健康保険・厚生年金保険】
- 週30時間以上働いている方
- 所定労働日数の3/4以上の方
(1ヶ月の所定労働日数が22日であれば1ヶ月16.5日以上勤務)
【雇用保険】
- 週20時間以上働いている方
- 契約期間が1ヶ月以上継続して雇用されることが見込まれる方
Q.日雇労働者も加入しないといけないの??
A. 日雇労働者も下記要件を満たす場合には加入しなければなりません。
ただし、一般の被保険者と少し異なり日雇特例被保険者制度というものになります。
健康保険の日雇特例被保険者制度は、本人が手続きを行う必要があります。
日雇特例被保険者制度は下記いずれかに該当の方が対象です。
- 日々雇い入れられる方
- 2か月以内の期間を定めて使用される方
- 4か月以内の季節的業務に使用される方
- 6か月以内の臨時的事業の事業所に使用される方
保険料は事業主負担分と被保険者負担分に分かれており、賃金日額に応じた保険料の金額となります。
被保険者には日雇特例被保険者手帳が交付され、就労する日ごとに事業主に手帳を提出し、健康保険印紙を貼付してもらいます。
雇用保険にも日雇労働被保険者制度があります。
下記いずれかに該当の方が対象です。
- 適用区域内に居住し、適用事業に雇用される人
- 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される人
- ハローワーク所長の認可を受けた人
適用区域とは、東京23区、ハローワークの所在する市町村やその隣接市町村のことです。
保険料は健康保険同様に事業主と被保険者が折半で負担することになります。
一般の雇用保険は、被保険者が65歳になると雇用保険料が免除されますが、日雇労働被保険者は、65歳になっても免除されません。
被保険者には日雇労働被保険者手帳が交付され、賃金の支払を受けるごとに、事業主に雇用保険印紙を貼付してもらいます。
Q.健康保険料を全額従業員負担する保険があると聞きましたが?
A.法人や従業員5人以上の個人事業については、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入が必要です。
一方、従業員5人未満の個人事業については、事業主や従業員がそれぞれ国民健康保険に加入することが原則ですが、国民健康保険に代えて、建設国保などの国民健康保険組合に加入することが可能です。
建設国保とは、建設業に従事する人を組合員とする国民健康保険組合のことをいいます。
協会けんぽは、会社と従業員が保険料を折半して負担しますが、
これに対して建設国保は、保険料の全額を従業員が負担することになりますので、会社は保険料の負担はありません。
また、個人事業から法人成りした際も個人事業で建設国保に加入していれば、建設国保を継続することができ、協会けんぽへの加入をしなくても良いとなっています。
Q.協会けんぽと建設国保の保険料の違いは??
A.それぞれのメリット・デメリットを記載します。
【協会けんぽのメリット】
- 従業員負担のみで考えると協会けんぽの方が安くなる傾向にある
※会社が半分を負担してくれるため - 保障が手厚い
【協会けんぽのデメリット】
- 会社が従業員給与分約15%を負担する必要がある
【建設国保のメリット】
- 従業員が全額負担なので会社が保険料の負担を負わない
【建設国保のデメリット】
- 協会けんぽと比べると保障が少ない
Q.一人親方は社会保険関係あるの??
A. 一人親方は、会社との請負契約により業務を行うことになりますので、会社の社会保険の加入対象ではないというのが原則的な考え方になります。
しかし、肩書上は一人親方であっても、実際上は会社の従業員のような業務をしている場合には、会社の社会保険に加入しなければならないことになります。
つまり、その一人親方が事業者と判断できれば社会保険の加入は不要ですが、実態は労働者と判断されてしまうと社会保険に加入しなければなりません。
事業者・労働者の判断基準は下記です。
【事業者に該当】
- 仕事の依頼に対して諾否の自由があること
- 仕事は自分で持ち込んだ機械や備品を使用していること
- 報酬の額は一般従業員に比べて高額であること
- 仕事の契約は請書、発注書などによって行っていること
- 仕事は自分の判断で自由に調整できること
- 仕事の契約は自分の商号を用いて行っていること
【労働者に該当】
- 使用者の指示、指揮、監督を受けて働いていること
- 勤務時間、休日、休憩などの規定が適用されること
- 自分に代わって他の者が働くことが許されないこと
- 報酬は時間給、日給、月給で計算されていること
- 労働契約書、雇入通知書、出勤簿・賃金台帳、労働者名簿等が発行されていること
法定福利費を負担したくないがために、従業員を一人親方として独立させるという会社が増えてくると考えられます。
一人親方として従業員を独立させるのであれば、上記のような基準に照らし合わせて、判断しましょう。
従業員とは違う立場であることを主張できないのであれば、無理に一人親方にはせずに引き続き従業員として雇用した方がよろしいかと存じます。
なぜなら、調査により保険料未納のペナルティを受け、かえって法定福利費の負担が大きくなってしまうことになりかねないからです。
また、労災については一人親方・中小企業主は労働者と同じような作業を行っていることが多いことから、労働者に準じて労災保険により保護する特別加入という制度が設けられています。
労災保険の特別加入は自己責任であり、加入が必須というわけではありません。
しかし、加入していない場合も元請から加入するよう言われたりすることもあります。
労災保険特別加入の対象は下記です。
【中小企業主】
- 労働者を雇用している個人事業主
- 上記の家族従業者
- 法人の代表者
- 法人の代表者以外の役員
※加入方法は事務組合を通じて加入となります。
【一人親方】
- 労働者を雇用していない個人事業主
※加入方法は所属団体を通じて加入となります。
Q.その他に民間の保険もある??
A. 民間の保険会社の保険商品でも建設業向けと商品を出している保険会社もあります。
たとえば、三井住友海上では損害賠償責任を負う場合に会社が負担する損害賠償金や賠償問題解決のための費用を補償してくれる保険商品を出しています。
こちらは従業員の給与から天引きするものではなく、会社が全額負担するものとなります。
また、会社は全額損金処理できます。

2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画
今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。

2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任
経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。