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贈与税について

暦年贈与課税制度

暦年贈与課税制度贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たす為に創設されたのが、暦年贈与課税制度です。こちらの制度は、推定被相続人からの3年内贈与については、相続税の計算に取り込まれますが、それ以外の贈与については、贈与の際に課税関係が完結となります。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

相続時精算課税制度(平成15年税制改正で創設)

昨今の高齢化の進展に伴い、相続による子や孫世代への資産移転の時期がより後半にシフトしています。他方で、高齢者の保有する資産が現在より早い時期に子や孫世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済社会の活性化に繋がるといった点が期待されます。

こうした観点から創設されたのが、相続時精算課税制度です。こちらの制度は、贈与時に一律20 %の贈与税を納付し、後に相続税の計算の際に精算します。

宮本 志穂
このコラムを監修した税理士
宮本 志穂サン共同税理士法人・板橋オフィス所長
東京税理士会板橋支部 税理士登録:2011年 税理士登録番号:118772
2019年 サン共同税理士法人にマネージャーとして入社
2020年 サン共同税理士法人のパートナー、板橋オフィス所長に就任

お客様にとって、税理士を選ぶことは、とても大切な事と思います。どの税理士をパートナーに選ぶかによって、経営にも大きく影響します。ご縁があり、私を選んで下さったお客様に対して、私も最善を尽くしたいと思っています。私で良かったと思って頂ける事が、最高の喜びです。どうぞよろしくお願い致します。
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