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適格請求書発行事業者とは?登録方法や公表サイトでの検索方法も解説!

適格請求書発行事業者とは?登録方法や公表サイトでの検索方法も解説!

消費税を納税するための新たな仕組みとして、インボイス制度が導入されます。

ほぼすべての事業者に影響を与えるものであり、実際に導入されるまでに、内容についてきちんと把握しておく必要があります。

しかしインボイス制度は複雑であるため、簡単な解説をざっと斜め読みしただけでは理解できません。

そのため「なかなか頭に入ってこない」とお困りな方も多いのではないでしょうか。

この記事ではインボイス制度の根幹をなす「適格請求書発行事業者」について、具体的な規則や登録方法、公表サイトでの検索方法などを解説します。

2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
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※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

適格請求書発行事業者とは?

適格請求書発行事業者とは、取引先に対してインボイス(適格請求書)を発行する資格を持った事業者のことです。

登録制となっており、国に対して登録申請し、登録番号を取得する必要があります。

登録していない事業者は、インボイスを発行することができません。

登録番号を持たないため、インボイスのフォーマットを完璧に踏襲することができないからです。

 

2023年10月からインボイス制度が開始

インボイス制度は、2023年10月から始まります。いったんインボイス制度がスタートすると、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらわない限り、仕入税額控除を適用できなくなります。

仕入税額控除とは、売上に含まれる消費税を納税しなければならない課税事業者が、仕入れ費用に含まれる消費税を控除できる仕組みのことです。

たとえば110万円(うち消費税11万円)で仕入れたものを、150万円(うち消費税15万円)で顧客に販売したとしましょう。

このとき仕入税額控除を適用すれば、15万円から11万円を控除した4万円が納税額となります。

仕入先からインボイスを発行してもらえない場合、仕入税額控除は利用できません。

したがって上記の例の場合、売上に含まれる消費税分15万円をすべて納税する必要が生まれます。

参考:仕入税額控除の対象となるもの|国税庁

 

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみ

インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみとなります。

インボイスには適格請求書発行事業者としての登録番号の記載を義務付けていますが、この登録番号は国に申請しなければ発行してもらえないからです。

具体的な登録方法は後述しますが、適格請求書発行事業者となるためには決められた手続きを経る必要があります。自己申告制ではないことに注意しましょう。

 

適格請求書発行事業者は免税事業者になれない

適格請求書発行事業者になる前提として、課税事業者であることが必要となります。

インボイスを発行できる立場であることと、免税事業者であり続けることを両立することはできません。

免税事業者と課税事業者の違いは、売上に含まれる消費税を国に納めなければいけないか否かです。

たとえば免税事業者の売上が年間550万円(うち消費税50万円)だったとき、消費税50万円分を納税する必要はありません。

しかし課税事業者が同じ売上であった場合には、50万円の納税は義務となります。

ただし免税事業者として事業をおこなうには、「基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること」という要件を満たす必要があります。

つまり小規模事業者に対する救済措置の一種であるといえるでしょう。

参考:消費税の事業者免税点制度について教えてください。

 

適格請求書発行事業者への登録方法

適格請求書発行事業者となるためには、以下の手順で登録する必要があります。

  1. 登録申請書に記載する
  2. 登録申請書を提出する
  3. 申請完了の通知を受け取る

申請から登録番号の発行まで、一連の手順は国によってきちんと定められています。以下の解説を読んで理解しておきましょう。

 

登録申請書を記載する

まずは登録申請書を記載するところから始まります。国税庁が公開している以下のPDFが登録申請書となるので、これをダウンロードして使います。

参考:適格請求書発行事業者の登録申請書

申請書に記載するべき主な項目は、以下の通りです。

  • 日付
  • 税務署名
  • 申請者情報
  • 事業区分
  • 免税事業者であるかの確認
  • 登録要件の確認

法人として登録申請する場合には、法人番号を記載しなければならないことに注意してください。

記載漏れがあると無効となってしまいます。

登録申請書は、窓口持参や郵送で提出できるだけでなく、e-Taxによる電子申請も可能です。

e-Taxを利用すれば、画面の指示に従って必要事項を入力するだけで申請データを作成でき、短時間で作業を済ませられます。

 

登録申請書を提出する

登録申請書に必要事項をすべて記載したら、税務署宛に提出します。

前項でも解説した通り、提出方法としては郵送・e-Taxの2種類があります。都合にあわせて好きな方法を選びましょう。

インボイス制度は2023年10月から始まるものですが、スタートと同時にインボイスを発行したいのであれば、ある程度余裕をもって提出しておきましょう。

申請後すぐに登録番号が発行されるとは限らないからです。

 

申請完了の通知を受け取る

提出した登録申請書は、税務署による審査の対象となります。審査において問題がないと判断されれば、申込者に対し申請完了の通知がなされます。

通知書とともに登録番号が発行されるので、通知書の紛失などによって失念しないよう、しっかり控えておきましょう。

e-Taxの場合には、通知を電子データの形で受け取ることになります。

やり取りが簡易的でスピーディーになるため、e-Taxを利用できる環境にある方は積極的に利用しましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請にかかる時間は、2023年2月時点では、電子の場合3週間程度、書面であれば2ヶ月程度であると国税庁が公表しています。

参考:適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について|国税庁

 

適格請求書発行事業者の公表サイト

適格請求書発行事業者は、国税庁が作成した公表サイトによって検索可能となっています。

このシステムに関しては、事業者の個人情報の問題などを中心にさまざまな議論がなされていますが、2023年3月時点で撤廃される予定はありません。必要に応じて利用しましょう。

参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

 

適格請求書発行事業者の検索方法

前項で解説した「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」では、検索フォームに登録番号を入力することで、該当する適格請求書発行事業者の情報を取得できます。

登録番号はTから始まる13桁の半角数字となっており、たとえば取引しようか検討中の相手から通知された番号を入力し、相手の詳細を把握するといった活用方法が考えられるでしょう。

複数の登録番号をまとめて検索することも可能です。あらためてすべての取引先情報を整理したい場合などに活用できます。

また、情報をダウンロードする仕組みも用意されており、zipファイルでパソコンなどに取り込み閲覧できます。

 

免税事業者の個人事業主が適格請求書発行事業者になるメリット・デメリット

免税事業者の個人事業主が適格請求書発行事業者になる場合、いくつかのメリット・デメリットが発生すると考えられます。

どの要素が自身にとって大きなものであるかを検討し、適格請求書発行事業者になるべきか否かを決めることが大切です。順番に見ていきましょう。

 

取引先から仕事をもらいやすい

適格請求書発行事業者になるとインボイスを発行できるので、取引先には喜ばれるでしょう。取引先が仕入税額控除を適用できるからです。

どのような事業者であれ、節税できる金額は多いに越したことはありません。

インボイスを発行できることをアピールすれば、取引先から仕事をもらえる可能性が高まると考えられます。

 

消費税を納める義務が生じる

免税事業者は消費税を納める必要はありませんが、適格請求書発行事業者となることで、売上に含まれる消費税分を国に納めなければならなくなります。

たとえば550万円(うち消費税50万円)の売上があったとき、50万円を納税しなければいけません。

前項の「仕事をもらいやすい」メリットと、消費税の納税義務が生じるデメリットのどちらが大きいかは、事業者ごとに異なる難しい問題といえます。

ただしインボイス制度には経過措置が設けられています。

制度開始から最初の3年間は、課税仕入れの80%をインボイスなしで控除可能です。次の3年間は同じく50%を控除できます。

 

税務処理が発生する

適格請求書発行事業者になることで、税務処理はどうしても複雑になってしまうでしょう。

売上に含まれる消費税をしっかり計上しなければならないだけでなく、8%の消費税と10%の消費税を区分けするなどの手間もかかります。

いずれも免税事業者には不要であった税務処理です。

ただし簡易課税制度が用意されており、業種に応じて設定された「みなし仕入率」を使った簡単な計算で税額を計算することが許されています。

この制度を利用して税務処理のコストを下げることも検討すべきでしょう。

 

免税事業者の個人事業主が免税事業者のままでいるメリット・デメリット

免税事業者である個人事業主が、あえて免税事業者であり続けることにも、メリットとデメリットが考えられます。

小規模ビジネスをおこなっている個人事業主にとっては大きな要素なので、以下の内容はしっかり把握しておきましょう。

 

消費税の納税が不要

免税事業者は、消費税を納税する必要がありません。

インボイス制度の開始後も適格請求書発行事業者になることなく免税事業者であり続けた場合、消費税の免税義務は続行します。

ほとんどの個人事業主はそれほど売上が高くないので、消費税の免税が生活を支える大きな要素となっているケースはよくみられます。

この恩恵が今後も必要だと考えるならば、免税事業者として事業を続けることが有力な選択肢となるでしょう。

 

仕事をもらいにくくなる

インボイス制度の開始後も免税事業者として事業を続けた場合、仕事をもらいにくくなる可能性があります。

取引先にインボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を適用できないからです。

取引先からすれば、免税事業者は「節税に協力してくれない人」と映るでしょう。結果として、仕事の多くが適格請求書発行事業者に流れていくかもしれません。

もちろん個人差のあることですが、消費税の納税が不要であるメリットと比較し、自分にとってどちらが大きな要素か見極める必要があるでしょう。

 

適格請求書発行事業者の登録を取り消す方法

適格請求書発行事業者の登録は、あとから取り消すことも可能です。

取り消すためには、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求めるまでの届出書」を税務署に提出する必要があります。

参考:適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

 

適格請求書発行事業者の請求書の記載例

適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載することが義務付けられているものは、以下の2つです。

  • 適格請求書発行事業者としての登録番号
  • 税率ごとの消費税の内訳

上記項目が揃っていない請求書は、インボイスとして認められません。

不完全なインボイスを受け取った取引先は、それをもとに仕入税額控除できないので注意しましょう。

詳しくは以下のページを参考にしてください。

インボイス制度後の請求書の記載事項 | サン共同税理士法人

 

適格請求書発行事業者に関するよくある質問

適格請求書発行事業者に関する、よくある質問に回答していきます。

適格請求書発行事業者とは何ですか?
適格請求書発行事業者とは、取引先が仕入税額控除を適用するために必要なインボイス(適格請求書)を発行する権利を持った事業者のことです。適格請求書発行事業者となるには、税務署に対し登録申請をおこなわなければいけません。

申請が通れば登録番号が発行されます。この登録番号の記載が、インボイスの作成には必須です。

適格請求書発行事業者の登録方法を教えてください
適格請求書発行事業者に登録したい場合、登録申請書を入手して税務署に申請しなければいけません。提出方法としては郵送・e-Taxの2種類があります。

税務署は申請書をもとに審査をし、問題がないと判断できたら、申込者に対し登録番号を発行します。

適格請求書発行事業者の公表サイトはありますか?
適格請求書発行事業者を検索できる公表サイトは、国税庁によって用意されています。取引するかもしれない相手から登録番号を教えてもらい、相手の情報を調べるといった活用方法があります。

参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

自分の適格請求書発行事業者の登録番号はどうやったらわかりますか?
自分の適格請求書発行事業者の登録番号は、申請が通ったときに税務署から通知されます。まずはこの番号はしっかり控えておくことが大切です。

なんらかの事情で自分の登録番号を失念してしまった場合には、本人確認書類を持参のうえで税務署に問いあわせるなどの手段が考えられます。

 

まとめ

インボイス制度の根幹をなす、適格請求書発行事業者に関する知識を一通りまとめ、できる限りわかりやすく解説しました。複雑でわかりにくいインボイス制度ですが、本記事を参考にすることで少しでも理解が深まれば幸いです。

しかし、インボイス制度が理解できたとしても、自身が適格請求書発行事業者になるべきか否かの判断は非常に難しいものです。メリットとデメリットのどちらが大きいのか、さまざまな要素を考慮して慎重に比較しなければいけません。

どうするべきか判断できないとお悩みの方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人にご相談ください。弊社ではこれまでインボイス制度に関する数多くの相談を受けた実績があり、お客様1人1人のご事情にあわせて、最適なアドバイスとサポートを提供する用意があります。

本質的でないお悩みはその道のプロにお任せいただき、ぜひご自身の事業に専念していただければと考えております。


近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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