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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

2023年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)にて「106万円の壁」および「130万円の壁」を掲載いたしました。
今回はその「106万円の壁」の対策として、一定の取組を行った企業に対するキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されましたので、ご案内いたします。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は労働者1人につき最大50万円の助成!

2023年10月1日からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組等を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をするものです。
取組とは、具体的に社会保険料の算定対象外となる社会保険適用促進手当の支給、賃上げによる基本給の増額、所定労働時間の延長を指します。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースは、
1手当等支給メニュー、2労働時間延長メニュー、3併用メニューの3種類があります。

手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。

労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。 以下の表の1~4のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円を支給します。

併用メニュー

1年目に1の取組による助成を受けた後、2年目に2の取組による助成を受けることも可能です。

社会保険適用促進手当とは?

短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。あくまでも事業主が労働者に対し自らの判断で支給するものであり、政府から労働者に支給されるものではありません。
社会保険適用促進手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定対象としません。

参考

【厚生労働省・パンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/001181133.pdf

最後に

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースは、2023(令和5)年10月1日から遡及して適用されますので、同日以降に新たに社会保険の適用となった労働者を対象とすることができます。なお2025年度末(2026年3月31日)までの間に新たに社会保険の適用となった労働者が対象です。
助成金の申請には事前に対象労働者のチェック、キャリアアップ計画書を提出するなどスケジュールを確認しながら進めていくことが重要です。
ご検討の際にはご相談ください。⇒サン共同社会保険労務士法人に無料相談する

小林 梨紗
このコラムを監修した税理士
小林 梨紗八王子市オフィス 社会保険労務士
東京都社会保険労務士会 社会保険労務士登録:2022年 登録番号:13220097
前職では社会保険労務士事務所で労働保険を主に担当。
平成29年よりサン共同税理士法人に入社。

「労務管理が法的に正しく行われるために社会保険労務士の存在は不可欠です。私たちは法律の解釈や改正に精通した専門家です。お客様の相談や労務管理上の手続きなどに迅速かつ正確に対応します。将来的にも社会保険と労務管理がますます重要性を増す中、お客様の要望に添えるよう、全力を尽くして参ります。」
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