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個人事業主が確定申告しないとどうなる?税務調査って本当に来るの?

この記事では、個人事業主の方向けに確定申告についてのやり方と、確定申告をしない場合の税務調査のリスク、その対策方法について解説しています。「利益が〇万円出せたら経理スタッフをアルバイトで雇って確定申告しようと思っている」

「まだ売り上げもあまりたっていない状態で、経理に時間をかけすぎるのは無駄…」

などなど、個人事業主として活動している方の中には、会計のことはとりあえず後回しの状態になってしまっている…という方も少なくないでしょう。

しかし個人事業主として収入を得ている限りは、1年に1回は確定申告をして税金を納めなくてはならないというのが法律上のルールです。

そのため、確定申告をしない年が続くと、ある日突然税務署から税務調査の連絡が来る可能性もあるのです。

そこで今回は、個人事業主の税務調査がどのように行われるのかについて具体的に説明していきたいと思います。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

確定申告とは何か

確定申告とは、その年の売上などの収入に対して課税される税金を適切に納税するための手続きです。この課税される収入を税法上では「所得」と呼んでおり、その所得の種類も「利子所得・配当所得・事業所得・不動産業者所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得」など10種類あります。

これらの1年間で得た所得を計算して、その所得に対して納税の必要となる税金を自分で計算し、申告・納税を行うことを「確定申告」といいます。

確定申告を行うかどうかの判断方法

個人事業主で確定申告をしなくてはいけないの?と疑問に思う方もいると思います。

自分の行っている事業で得られた所得や土地、マンションなどの賃貸による不動産所得などを合計して、そこから所得控除を引いても残額がある場合には確定申告を行って、所得税を納める必要があります。

もし、この申告が漏れていたとしても税務調査が行われた際に、納税する必要があるので必ず申告漏れのないようにしましょう。

確定申告のやり方や期限

個人事業主で確定申告をしたいが、実際にどのように行えば良いのか。期限などもわからないという方に向けて以下で解説していきます。

確定申告の期限

個人事業主などは「確定申告義務」があります。この「確定申告義務」のある人には申告の種類が「納付申告・還付申告」の2種類あり、それぞれ期限が異なります。

「納付申告」は、対象となる年の翌年の2月16日~3月15日が申告の期限となっています。個人事業主の場合は、この1ヶ月間の間に確定申告を行わなければいけませんので、期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。

「還付申告」は、医療費控除などの還付金を受けることを考えている場合に必要な確定申告です。これは対象となる年の翌年の1月1日から計算して5年間の間が申告の期限となっています。

確定申告は何で申告するの?

確定申告は、確定申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して、税務署に確定申告書を提出することが求められます。税務署への提出は直接提出することもできますが、郵送や電子申告、時間外収集箱への提出でも構いません。自分のやりやすい方法で提出しましょう。

確定申告書は、税務署から貰うことも可能ですが、国税庁のHPからもダウンロードできます。

※国税庁HP_確定申告書

どこの税務署に提出するか

税務署は全国にあり、担当している地域が異なります。確定申告の提出は、自宅などの地域を担当している税務署を調べて、管轄の税務署に提出しましょう。

税務署の所在地を知りたい場合には、国税庁のHPから調べることができるので、一度自分の管轄がどこの税務署になるのか確認しておくと良いです。

※国税庁HP_税務署の所在地などを知りたい方

e-taxとは?

確定申告は、e-Taxと呼ばれるインターネットで行う方法もあります。「国税庁の確定申告作成コーナー」で必要となる項目を入力して確定申告書を作成することができます。

確定申告書の作成が済んだら、印刷をして直接税務署に提出しても良いですが、インターネットを使って税務署に提出することができます。この方法がe-Taxです。しかし、e-Taxを活用した申告には事前にいくつかの手続きが必要なので注意しましょう。

確定申告の手順と流れ

ここまでに確定申告について解説してきましたが、以下で確定申告の詳しい手順と流れについて紹介します。

必要書類を準備しよう

確定申告に必要となる書類は、どの種類の確定申告をするかによって添付の必要な種類が変わります。提出方法によっても必要な書類が変わるので、ある程度自分で何が必要なのか理解しておきましょう。

以下が、確定申告に必要と基本的なものです。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書または青色申告決算書
  • 金融機関の口座情報(還付金を受け取るときに必要)
  • マイナンバーカード

上記で挙げたもの以外にも、「医療費控除の明細書・源泉徴収票」などを準備しなくてはいけない場合もあります。

2種類の確定申告書

確定申告書には「確定申告書A・確定申告書B」の2つの種類があります。個人事業主の場合であれば、「確定申告書B」での申告が必要です。これは、「確定申告書A」が事業所得や不動産所得などの記入がいらない会社員などに向けて作られた簡易版であるからです。

基本は、「確定申告書B」で申告しておけば、すべての所得を記載できるので問題ありません。また、第1表と第2表の2枚がありますが、両方とも提出する必要があります。さらに、第2表で記載しきれないときには、所得の内訳書に記載して添付しましょう。

確定申告書の書式は更新されていることもあるため、必ず新しい書式で記入するようにしてください。

収支内訳書と青色申告決算書

個人事業主が事業によって所得を得たことによる事業所得や不動産所得などには、収支内訳書と青色申告決算書の2つの書類の提出が必要です。

日本の所得税は「申告納税方式」を採用しており、一定の水準を満たす帳簿を作成してきちんど申告を行う人には、有利な取り扱いを受けることが可能になる制度があります。この制度は「青色申告制度」呼ばれています。

そのため、事業所得などで青色申告を行いたいときには、「青色申告決算書」の提出が必要です。また、青色申告の水準に達していなくても、事業所得などを記載した書類で提出することを「白色申告」といい、「白色申告」の場合には「収支内訳書」を作成して確定申告書に添付して提出することが求められます。

確定申告に必要な書類以外のもの

確定申告には、確定申告書や収支内訳書などの他にも必要となるものがあります。以下でこの種類以外に必要となるものについて紹介します。

マイナンバーを確認できるもの

確定申告を行うときに、扶養控除や配偶者控除を受けたい場合には、家族のマイナンバーの記載が必要です。そのため、マイナンバーを確認できるマイナンバーカードや住民票などを用意しておきましょう。

マイナンバーを確認できれば、確定申告をe-Taxと呼ばれるインターネット上で行うこともできます。

領収書やレシート

収支内訳書や青色申告決算書には、その年の収入や支出を記載しますが、領収書やレシート、請求書などの証拠となるものがなくてはいけません。また、支払先の住所などの情報が必要になることもあるので、きちんと保管しておきましょう。

口座情報を確認できるもの

医療費控除などの還付金を受け取り場合には「還付申告」を行う必要があります。「還付申告」には、金融機関の口座情報を記載して申告することが求められます。ネット銀行の一部などでは対応できないこともあるので事前に確認しておきましょう。

また、還付金の受け取りはゆうちょ銀行や郵便局でも可能です。ゆうちょ銀行や郵便局での受け取りをしたいときには、受け取りたい郵便局の名前などを記載する必要があります。しかし、振り込みでの還付よりも受け取れるまでに時間がかかってしまうので注意してください、

場合によって必要となる書類

個人事業主などの事業所得がある場合や医療費控除を受けたい場合には、追加で必要となる書類があります。

以下で、パターン別の必要となる書類について解説していきます。

事業所得・不動産所得がある場合

事業所得や不動産所得があるときには、固定資産がある場合が多いです。その場合には、「収支内訳書・青色申告決算書」の他に「固定資産台帳」の提出が必要です。

固定資産は、購入・利用・除却・売却などを管理し、一定の金額を超えると「償却資産税」と呼ばれる地方税を納税する必要があります。「収支内訳書・青色申告決算書」にも固定資産の減価償却についての記載が必要になります。今までに申告した確定申告書の控えなどがあると便利なので、必ず保管しておくようにしましょう。

医療費控除を受けたい場合

医療費控除は、2種類の医療費控除から選択して控除を受けることになります。2種類の医療費控除とは、通常の医療費控除と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」があります。

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付して一緒に提出する必要があります。通常の医療費控除は、本人と配偶者などがその年に払った医療費が一定額以上になったときに適用されます。

確定申告書の作成

上記で説明した必要書類などを揃えたら、次に確定申告書を作成しましょう。作成方法は、主に自分で作成するか、税理士に依頼する方法の2パターンあります。

自分で作成するときには、手書きで作成する方法と確定申告ソフトを利用する方法の2つがあります。手書きで作成する場合は作成に時間がかかってしまったり、ミスしてしまうなどのデメリットがあります。

もし、確定申告書の作成に関して不明なことがあれば、税務署でアドバイスをもらうこともできますし、「国税局電話相談センター」も活用できます。そのため、自分で作成するときにはアドバイスなども貰いながら作成することがおすすめです。

税務署に提出する

確定申告書を作成できたら、税務署に確定申告書を提出する必要があります。税務署には直接提出する方法の他にも、郵送やe-Taxによる電子申告、時間外収集箱への提出などがありますので、自分が提出しやすい方法で期限通りに提出しましょう。

税金の納付

確定申告を行い、納税が必要になるとわかった場合に現金で納付するときには、3月15日までに納税書を使って納付しなければいけませんので、忘れずに納付するようにしましょう。また、「振替納税」を利用することで引き落とし日が4月の下旬になることが多いので、1ヶ月以上納税までの期間ができる他、現金を使わずに納付することができます。

税務調査とは何?来たらどういうデメリットがある?
税務調査とは、ごく簡単にいうと
「税務署の職員が、正しく税金を納めているかどうかをチェックしに来る」
というものです。もちろん正しい計算方法で確定申告を行い、期限までに税金の納付を行っていれば、税務署がチェックに来た結果としておとがめなしということもあります。一方で確定申告そのものを行っていない
過去に行った確定申告の計算方法が間違っていた
そんなときは税金を計算しなおして追加で納税を求められるということになります。

確定申告をしていない場合の税務調査はどのように行われる?
「税務署がチェックに来るといっても、帳簿のようなものが何もないんだけど…」
という状態の事業者さんもいらっしゃるかもしれませんね。このような場合には税務調査に来た時点で確認できる情報をもとに税額を計算するという方法をとらざるを得ません。帳簿が何もないといっても、売上金が入金される振込口座
店舗の家賃や光熱費といった経費が引き落とされる銀行口座

が存在しているでしょうから、それらの情報に基づいて税務署職員が税金の計算を行い、納付をうながされるというのが一般的です。

確定申告をしないことは大きなリスク
上の振込口座に記載されている金額に加えて、数日~数か月間の間であれば経費として購入したもののレシートが手元に残っているということもあるでしょう。それらも税金の計算に含めてもらうことは可能ですが、多くの場合は
正確な計算を行った場合に比べて税金の負担額は大きくなってしまう可能性が高いです。上でも見たように、経費を税金計算に含めるためには支払先や支払内容が正確にわかる証ひょう書類の提出が求められるためです。さらに、税務調査では計算された税額に加えて、確定申告を期限までに行わなかったことに対する追徴課税などが課せられてしまう可能性もありますから、個人事業主の方にとっても、確定申告を行わないことには大きなリスクがあるといえます。

個人事業主が負担する税金ってどんなもの?
個人事業主の方が負担する税金には

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 固定資産税

といった税目があります。

これらの中で、個人事業主にとってもっとも身近な税目が所得税ですので、以下でその計算方法について簡単に理解しておきましょう(住民税も基本的に所得税と計算方法は同じです)

所得税の金額は、ものすごく簡単にいうと次の計算式で計算できます。

(売上-経費-社会保険料の支払額など)×税率

個人事業主が税金を少しでも安くするには?
上の計算式を見るとわかるように、「売上はできるだけ少なく、経費はできるだけたくさん計算に含める」という形で計算を行えば、税金を安くすることができますね。しかし、税金計算に含めることができる経費には、レシートなどの内容や支払先が確認できる証拠(証ひょう書類といいます)がないといけないというルールがあります。売上に関してもお客さんから現金で手渡しされたものも含めて、すべて事実に基づいて計上しなくてはならないというルールがありますから、もし不自然な計上漏れがある場合には税務署から指摘が入ることになります。
不自然な計上漏れとはどのように判断される?
例えば、卸売り業者の方で扱っている商品が同じなのに粗利率がそのときどきによって違うというようなことは考えにくいでしょう。また、居酒屋のような現金商売の事業者で、平日の売上金額と、客足の増える金曜日の売上金額があんまり変わらない…というような形も不自然といえます。現金商売の個人事業者の場合、税務署は事前に職員が実際に店舗を利用し、そのときに職員が支払ったレシートがお店の売上として計上されているか?といったこともチェックされることがありますから、注意が必要です。
確定申告したいけど帳簿もない状態…何から始める?
確定申告をしたいけれど、手元に帳簿などの計算書類が何もない状態という場合にもなんとか資料を集めて帳簿を作っていくほかに対処方法は基本的にありません。上でも見たように、税金を少しでも安くするためには、経費として計上できる出費はすべて計上し、帳簿に載せる売上の金額は法律上のルールに基づいてできるだけ小さく抑えることが必要です。過去の分については可能な限りさかのぼって帳簿を作成するとともに、今後の分については計算漏れがないように、場合によっては経理スタッフを雇用するなどの形で事業の形を見直していくことが必要になるでしょう。
個人事業主の確定申告はどのように行うのが一般的?
個人事業主の方の場合税金の計算は1月1日~12月31日を計算期間として行う必要があります。個人事業主の方の場合、会計ソフトを購入してきて、証ひょう書類を見ながら日々自分で入力作業を行い、1年に1回という形で税金の計算をするというのが一般的ですね。普段から証ひょう書類を細かく保管しておき、貯めこまないようにそれに基づいて会計帳簿をコツコツ作っていくのがポイントです。ただし、こうした経理業務は基本的に事業の売上を生み出す仕事ではありません。経営者である社長が売上に直結しない仕事に時間をさきすぎることは必ずしも適切ではありませんから、経理・会計業務を担当するスタッフを雇用したり、会計サービスを利用したりといった方法を検討する必要があるでしょう。

今回は、個人事業主の方向けに、確定申告をしない場合の税務調査のリスクと対処の仕方について説明しました。

税務調査はまだ規模の小さい個人事業主の方であっても定期的にやってくるものですから、法律上の計算ルールに基づいて毎年確定申告を行っておくことが必要になります。

過去に確定申告を行っていない年の分についてはできるだけ資料を集めて計算を行うとともに、今後は経理作業が証憑書類に基づいて適切に行われるよう事業の仕組みを考えていく必要があるでしょう。

本文で説明した「税理士による確定申告代行」は、コストを抑えつつ税務調査のリスクを下げるために有効な方法ですから、ぜひ利用を検討してみてください。

確定申告に関するよくある質問

確定申告とは?

確定申告とは、その年の売上などの収入に対して課税される税金を適切に納税するための手続きです。

確定申告は何で申告するの?

確定申告は、確定申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して、税務署に確定申告書を提出することが求められます。

e-taxとは?

確定申告は、e-Taxと呼ばれるインターネットで行う方法もあります。「国税庁の確定申告作成コーナー」で必要となる項目を入力して確定申告書を作成することができます。

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
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