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電子帳簿保存法のQ&A

電子帳簿保存法について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

Q
クレジットカードの明細をデータでもらっているの場合と、紙でもらっている場合は保存方法が違うという事になりますか?
A
ネットでダウンロードする場合は電子取引に該当します。データで入手した場合はデータ保存、紙でもらった場合は紙保存になります。携帯代・電気代なども同様です。
Q
基準期間の売上が1000万円以下の事業者についてはどうなりますでしょうか?
A
日付・取引先・金額を付す必要はありませんが、電子取引についてはデータで保存しておく必要があります。
Q
税抜きでも税込みでも統一感があれば問題ないという認識でよろしいでしょうか?
A
帳簿の記録方式、税込経理・税抜経理にあわすべきと考えられますが請求書に記載されている金額で記載すれば大丈夫です。しかし、税務調査を効率よく行うためという立法趣旨を考えると検索しやすいよう帳簿と合わせる方がよいかと思います。
Q
法人税と所得税では紙保存は認められていないこと事から基本は電子帳簿保存しかないと考えれば大丈夫でしょうか。
A
基本は電子保存ですが仕入税額控除の要件を満たすために紙保存も必要という認識です。電子保存の場合に仕入税額控除に係る帳簿の保存要件を満たすことが実務上難しい(請求書がない場合には帳簿に相手先住所が必要である)ため紙保存もしておいた方がよいというのがいまのところの結論です。インボイス制度が施行されてからは紙の保存は一切せず大丈夫になる予定です。
Q
タイトルにつける金額についてはカンマは必要でしょうか。
A
定められていませんので統一されていればどちらでも問題ありません。
Q
スキャン保存の場合も事務処理規程を作成して、検索要件を満たすことで、紙で受け取ったオリジナルを破棄出来ますか?
A
スキャナ保存は紙の国税関係書類に適用されますので電子取引とは別の認識です。スキャナ保存のためには、事前承認を受ける必要がありますが、紙で受け取ったオリジナルの破棄は可能です。
Q
電子取引に係る情報を一度出力してスキャナ保存する方法でも大丈夫でしょうか
A
他社から受領したデータとの同一性が十分に確保できるとはいえないため認められてません。
▼ 電子帳簿保存法のコラムはこちら!
電子帳簿保存法の改正について
電子帳簿保存法Q&A
新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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