この記事のポイント
青色申告特別控除で䛿65万円もしく䛿10万円が控除されますが、ここで䛿簡単に制度䛾概要や法令を交えながら必要な添付書類などについて解説していきます。
この記事でわかること
- 青色申告特別控除 事業所得のみの場合の適用判定
- 青色申告特別控除 不動産所得のみの場合の適用判定
- 青色申告特別控除 事業所得と不動産所得の両方がある場合の適用判定
- 関連する法令
- 青色申告特別控除に関するQ&A
青色申告特別控除では65万円もしくは10万円が控除されますが、ここでは簡単に制度の概要や法令を交えながら必要な添付書類などについて解説していきます。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
青色申告特別控除 事業所得のみの場合の適用判定

事業所得のみの場合で65万円控除を受けるには下記の条件を満たす必要があります。
- 青色申告の承認を受けている
- 正規の簿記の原則に従った帳簿を作成している
- 確定申告書に必要な決算書を添付している
簡易帳簿でも正規の簿記の原則に従った帳簿の要件を満たすものが国税庁のパンフレットに例示されており、その要件を満たせば65万円控除も可能ではありますが、基本的には上記の条件を満たさないと65万円控除は受けられません。
青色申告特別控除 不動産所得のみの場合の適用判定

不動産所得のみの場合、そのビジネスが事業的規模かどうかで65万円控除か10万円控除かが決まります。
事業的規模については「5棟10室基準」を元に判断するとよいでしょう。
青色申告特別控除 事業所得と不動産所得の両方がある場合の適用判定

事業所得と不動産所得の両方がある場合のポイント
- 事業所得で65万円控除の要件を満たしている場合は不動産所得の事業規模は問わない
- この場合事業所得がマイナスでも不動産所得から65万円の控除が可能
- 不動産所得は青色を維持して入ればよいため不動産所得のみ簡易簿記でBS添付なしも考えられる
(この場合でも消費税は納税者単位で計算する必要があるため不動産所得分が漏れないように注意が必要)
関連する法令

電子申告については4項に書かれています。決算書や明細書の添付については6項に書かれています。
青色申告特別控除に関するQ&A
参考になるQ&Aを国税庁の貸借対照表の手引きからいくつかご紹介します。
1 その年分の確定申告書に、65万円又は55万円の特別控除の適用を受ける旨及びその適用を受ける金額の計算に関する事項を記載すること。
2 65万円又は55万円の特別控除の適用を受ける場合は、その年分の確定申告書に、正規の簿記の原則に従った帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の
金額の計算に関する明細書を添付すること。
3 その年分の確定申告書をその提出期限までに提出すること。
税理士登録:2013年
税理士登録番号:123156
2010年より約10年間、デロイト トーマツ税理士法人のビジネスタックスサービス部門において、シニアマネジャーとしてコンテンツ・国際運輸業を中心とした国内大手上場企業に対する税務アドバイザー主任を担当。
2020年12月にsankyodo税理士法人に参画し、2021年2月に五反田オフィス所長に就任。
