会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!
会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!

 

資料ダウンロード

無料オンラインセミナー

起業成功支援
無料オンラインセミナー

0120-023-100

無料相談・お問い合わせ

無料相談・お問い合わせ

総合トップ
サービスから探す
お知らせ・イベント
TOP > 税務 > 賃上げ促進税制給与引き上げを支援するための税額控除制度

賃上げ促進税制給与引き上げを支援するための税額控除制度

賃上げ促進税制

概要

賃上げ促進税制とは、従業員の給与引き上げに取り組む企業や個人事業主を支援するための税額控除制度です。

税額控除は法人税(所得税)が直接減額されるものであるため節税効果の大きいものとなります。

令和4年度税制改正によって所得拡大促進税制から引き継がれた税制として内容が拡充されており前年度からの給与支給増加額に対して税額控除を行うことができます。

対象は青色申告を提出する企業や個人事業主で、適用期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象)となります。

 
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

適用要件と控除税額

賃上げ促進税制には、要件を満たした中小企業だけが適用できる「中小企業向け」と、大企業を含むすべての青色申告の事業者が適用できる「大企業向け」があります。

 

【中小企業向け】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除

(1)基本要件

「雇用者給与等支給額」が前事業年度と比較して1.5%以上増加している場合

⇒「控除対象雇用者給与等支給増加額」(※1)×15%を税額控除

 

※1 控除対象雇用者給与等支給増加額

適用年の「雇用者給与等支給額」から前年の「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額(※2)を上限とします。

 

※2 調整雇用者給与等支給増加額

適用年の雇用安定助成金額を控除した「雇用者給与等支給額」から、前年の雇用安定助成金額を控除した「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額

 

(2)上乗せ要件①

「雇用者給与等支給額」が前事業年度と比較して2.5%以上増加している場合

⇒「控除対象雇用者給与等支給増加額」×30%を税額控除

 

(3)上乗せ要件②

通常要件を満たした上で、さらに「教育訓練費」が前事業年度と比較して10%以上増加している場合

⇒「控除対象雇用者給与等支給増加額」×25%を税額控除

上乗せ要件の①②ともに満たす場合には「控除対象雇用者給与等支給増加額」×40%を税額控除できます。

 

賃上げ促進税制の要件-中小企業向け

出典:経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 

【大企業向け】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除

(1)基本要件

「継続雇用者給与等支給額」が前事業年度と比較して3%以上増加している場合

⇒「控除対象雇用者給与等支給増加額」×15%を税額控除

資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の企業は、税務申告前にマルチステークホルダー方針の公表が必要です。要件に適した給与引き上げの実施に加え、下請事業者を含むすべての取引先との適切な関係構築などの方針・事項を自社ホームページに公表し、経済産業大臣へ届け出る必要があります。

 

(2)上乗せ要件①

「継続雇用者給与等支給額」が前事業年度と比較して4%以上増加している場合

⇒「控除対象雇用者給与等支給増加額」×25%を税額控除

 

(3)上乗せ要件②

通常要件を満たした上で、さらに「教育訓練費」が前事業年度と比較して20%以上増加している場合

⇒「控除対象雇用者給与等支給増加額」×20%が税額控除

上乗せ要件①②ともに満たす場合には、「控除対象雇用者給与等支給増加額」×30%を税額控除できます。

 

賃上げ促進税制の要件-大企業向け

出典:経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 

なお、「中小企業向け」制度の対象は、中小企業者等として、青色申告書を提出する事業者のうち、以下の要件を満たすものです。

(1)以下のいずれかの法人

①資本金または出資金が1億円以下

※ただし、大規模法人から出資を受けいる場合には除外規定あり

②資本金又は出資金がない法人は、常時使用する従業員が1,000人以下

(2)常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主

(3)協同組合等(農業協同組合・中小企業等協同組合など)

賃上げ促進税制の「大企業向け」は、青色申告を提出する事業者すべてが対象です。そのため、中小企業向けの適用対象事業者であっても、大企業向けを適用することも可能です。要件が異なりますので、試算した結果が有利な方を選択できます。

 

所得拡大促進税制(旧制度)との違い

「雇用者給与等支給額」を比較する点に変更はなく、上乗せ要件の「要件と控除額」が変更となっています。

所得拡大促進税制(旧制度)との違い

出典:経済産業省 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

上乗せ要件の変更

旧制度では、前年と比較した「雇用者給与等支給額」が2.5%以上増加し、さらに教育訓練費の金額増加等の要件も満たす必要がありましたが、賃上げ促進税制では2つの要件それぞれで個別に税額控除率が加算されることとなりました。

 

教育訓練費の明細書の添付義務の廃止

改正前は教育訓練費の明細を作成、添付する必要がありましたが、改正後は添付の必要がなくなり、明細書の保存で適用が受けられるようになりました。

 

注意点

基本的な注意点は、以下のとおりです。

 

役員等への給与は対象外

国内雇用者に対する給与等のみが対象です。役員及び役員の特殊関係者等は対象外です。

 

税額控除額の上限は法人税額(所得税額)の20%

税額控除率は所得拡大促進税制よりも拡大しましたが、税額控除額の上限は法人税額の20%となります。

 

給与等の金額から控除する必要があるものの確認

中小企業向けでは、給与等の金額が増加していれば税額控除の対象になります。

残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当等は本制度の対象となる給与に該当しますが、税額控除の計算にあたって、給与等の金額から差し引くべきものがあるかどうかの注意が必要です。

給与等の金額から差し引くものとしては、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金(早期雇い入れコース)、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースなど雇用に関する助成金)や、出向者がいる場合の出向元法人から支払を受けている金額等が当てはまります。

※ただし、雇用安定助成金額は除きます

新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
>>プロフィールの詳細はこちら
目次 目次
閉じるCLOSE
メールのアイコン メール
無料相談
LINEのアイコン LINE
無料相談
ダウンロードのアイコン 無料資料
ダウンロード
ページトップへ戻る