2023年10月1日からインボイス制度が始まります。この制度はほとんどすべての事業者に影響を及ぼすもので、どのような立場であれ内容についてしっかり理解しておくに越したことはありません。
建設業においても、それは同じです。インボイス制度は消費税を納税するにあたっての控除に影響を与える新制度で、取引相手の事業形態などによっては、自分たちの立場にかかわらず納税額に大きな違いが出ることもあり得ます。
この記事では、インボイス制度が建設業に及ぼす影響について、制度の基本的なところから丁寧に解説します。
また建設業者が準備すべきことや注意すべきことにも触れているので、最後まで読むことで制度の要の部分がしっかり理解できることでしょう。
2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
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目次
建設業者が知っておくべきインボイス制度
2023年10月1日から始まるインボイス制度は、建設業者のなかでもとくに免税事業者として事業を営んでいる一人親方や個人事業主などに大きな影響を与えます。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除に必要なインボイスを免税事業者が発行できないことから、課税事業者である取引先との関係に問題が生じる可能性があるからです。
つまり外注などをする側にもされる側にも影響のある制度ということになります。
この項では「インボイス制度とは何か」そして制度の核となる「適格請求書発行事業者とは何か」について、ここに解説を加えていきます。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、仕入税額控除を行うために仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらうことを義務づける新しい制度のことです。
仕入税額控除の詳しい仕組みについては後述しますが、ここでは「消費税を節税するための制度」と認識しておいてください。
これまではある程度の体裁を保った請求書さえ発行してもらえれば、仕入税額控除を適用できました。しかし2023年10月1日からは、仕入先から規定のフォーマットに乗っ取った請求書(適格請求書=インボイス)を発行してもらわない限り、仕入税額控除を適用できなくなります。
このルール変更により、インボイスを発行できない事業者を仕入先や外注先としている課税事業者は、その相手との取引に関して節税が難しくなります。
売上に含まれる消費税をすべて納税しなければいけないからです。
適格請求書発行事業者とは
インボイスを発行できる事業者のことを、適格請求書発行事業者と呼びます。
適格請求書発行事業者は、自動的になれるものではありません。
登録のための申請書を手に入れて必要事項を記載し、納税地のインボイス登録センターに郵送で送付する必要があります。
申請書の内容をもとに審査を受け、問題なく通った場合に初めて、適格請求書発行事業者としての登録番号が発行されます。
インボイスには登録番号を記載することが義務づけられているため、審査に通らなかった者がインボイスを発行することはできません。
仕入税額控除の仕組み
仕入税額控除とは、売上高に含まれる消費税額から、仕入額に含まれる消費税額を控除できる制度で、これは以前からあるものです。
たとえば売上が550万円(うち消費税50万円)で仕入額が220万円(うち消費税20万円)だった場合、仕入税額控除を適用すれば、50万円から20万円を引いた30万円のみ消費税として納めればよいことになります。
仕入税額控除の前提として、消費税が間接税であり「負担する者」と「納税する者」が別々であることが挙げられます。
たとえばコンビニで商品を買った場合、消費税を負担するのは消費者ですが、国に納税するのはコンビニです。
仕入税額控除は上記のうち納税者の行為のなかに、控除のためのルールを設けたものとなっています。
インボイス制度が建設業者に与える影響
インボイス制度が建設業者に与える影響としては、主に以下の5つが挙げられます。
- 適格請求書発行事業者になるには登録が必要になる
- 免税事業者から課税事業者への登録が増加する
- 免税事業者の取引減少や実質的な値引きが懸念される
- 会計処理の負担が増加する
- 偽装請負問題の改善が期待できる
いずれも大きな事柄なので、しっかり把握しておく必要があります。以下の解説を読んで具体的なイメージを持っておきましょう。
適格請求書発行事業者になるには登録が必要になる
すでに解説した通り、適格請求書発行事業者になるには国に登録をする必要があります。
そしてその際には、課税事業者であることが必須です。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税を納税する義務がありません。
このような事業者を免税事業者といいます。免税事業者が消費税の納税を免除されているのは、そうしないと生活が苦しくなってしまうからです。
しかしインボイスを発行できるようになりたければ、たとえ課税売上高が1,000万円以下であっても、課税事業者とならなければいけません。
免税事業者から課税事業者への登録が増加する
前項で解説した通り、免税事業者がインボイスを発行したい場合には、課税事業者になる必要があります。
これにより課税事業者への登録が増加することが予測されています。
免税事業者の趣旨から考えれば、課税事業者になること自体にメリットはありません。
納税しなくてもよかった消費税を納税しなければならなくなるからです。
しかしインボイス制度が始まると、取引先からインボイスを要求される可能性が出てきます。
インボイスを発行できない場合には、取引を切られることもあるかもしれません。
そのような懸念を払拭するために、売上は低いけれども課税事業者となることを選ぶ人が増えると考えられています。
免税事業者の取引減少や実質的な値引きが懸念される
インボイス制度が始まると、免税事業者と取引している課税事業者は、その取引において仕入税額控除を適用できなくなります。
免税事業者からインボイスを発行してもらえないからです。
仕入税額控除を適用できないということは、消費税に関して節税ができないということです。
建設業者における消費税率は通常10%。仕入額や外注費に含まれる10%分を控除できないのは、課税事業者にとって大きな痛手にほかなりません。
これにより、免税事業者と取引する課税事業者が減少することや、免税事業者が実質的な値引きを強要されることなどが懸念されています。
会計処理の負担が増加する
インボイス制度に登録し適格請求書発行事業者となることにより、会計処理の負担が増加することも影響として考えられます。
インボイスには決められたフォーマットがあり、そのなかには2種類ある消費税を区分し個々の取引ごとに正確に計算するという段取りも含まれています。
大きな会社であれば会計処理を担当する社員がいるので、それほど問題はないかもしれません。
しかし個人事業主の場合、会計処理も1人でこなすのが通常です。会計処理の負担が増加することで、本業に割くリソースが減ってしまい深刻な事態となる恐れもあります。
偽装請負問題の改善が期待できる
インボイス制度が導入されることにより、偽装請負問題の改善が期待できる面があります。
建設業界には、一人親方が偽装請負を行う問題が以前から横行しています。
法人が従業員を雇うと社会保険料などが発生するので、負担を回避すべく社員を個人事業主である一人親方にしてしまい、これまで通りの業務をさせるというものです。
個人事業主にさせられた元社員は、社員であれば受けられた社会保険や残業代、福利厚生といった恩恵を受けられなくなるので、大きな損害を被ります。
しかしインボイス制度が導入されることにより、企業に属さず一人親方となること自体にリスクが生まれます。
これにより偽装請求問題が少なくなるのではないかと予測されています。
インボイス制度について建設業者が準備すべきこと
インボイス制度が始まるにあたって建設業者が準備すべきこととしては、以下の3つが挙げられます。
- 取引先の状況を確認する
- 会計システムを見直す
- 免税事業者は課税事業者になるべきか慎重に検討する
いずれも大切なことなので、以下の解説をきちんと読んでおきましょう。
取引先の状況を確認する
まず取引先の状況を確認することが大切です。すでに解説した通り、取引先が免税事業者である場合、2023年10月1日からはその取引先に支払った金額に含まれる消費税分を仕入税額控除できなくなるからです。
取引先が免税事業者なのか課税事業者なのかは、手元にどれだけ資金が残るかを決める重要な要素となります。
現時点で取引先が免税事業者を続けているのであれば、今後適格請求書発行事業者になる意思があるのかを確認しておきましょう。
もしなるつもりがない場合には、しっかりとコミュニケーションを取り、今後の取引方針を検討することが重要です。
会計システムを見直す
インボイス制度が始まるまでに、会計システムを見直しておきましょう。
インボイス制度が始まることによって、請求書を受け取ったときの作業量が増加します。
請求書に書かれた登録番号の入力・照合がその代表例です。
したがって制度開始前に、登録番号を自動データ化する仕組みや、請求書の記載内容を自動的に精査してくれるシステムの導入を検討するべきでしょう。
初期費用はかかりますが、長い目で見ればコストダウンにつながるはずです。
免税事業者は課税事業者になるべきか慎重に検討する
免税事業者として事業を行っている人は、今後課税事業者になるべきか慎重に検討しましょう。
免税事業者であり続けるメリットとしては、消費税を納税しなくてよいことや、会計処理が簡単であることが挙げられます。反対にデメリットとしては、取引先が減ってしまう可能性や、値下げを要求される可能性が挙げられます。
メリットとデメリットのどちらが大きいかは、事業者1人1人の立場によって異なります。自分にとってどちらの要素が大きいのか、慎重に判断することが求められます。
建設業者が発注する際に注意すべきこと
ここでは、建設業者が発注する際に注意すべきことについて解説します。
相手が適格請求書発行事業者か確認する
一人親方に対して仕事を発注する際には、その一人親方が適格請求書発行事業者かどうか事前に必ず確認しましょう。
適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行してもらえないので仕入税額控除の適用ができません。
相手がインボイスを発行できないから取引しない、というのは非情な判断のように感じられるかもしれません。
しかし、仕入額や外注費に含まれる消費税分を控除できるかできないかの違いは大きなものです。
自分なりのスタンスをしっかり決めたうえで、相手の状況をきちんと把握して対応することを心がけましょう。
免税事業者に発注する際の対策
課税事業者である建設業者としては、可能であれば適格請求書発行事業者に発注したいと考えるのが自然でしょう。
しかしその免税事業者が長い付き合いのある取引先である場合、簡単には切れないことも考えられます。
その際には、仕入税額控除を適用できないぶんを報酬額からあらかじめ差し引きたいと考えるかもしれません。
しかしそのような交渉を行うと、場合によっては独占禁止法や下請法、建設業法などに抵触する可能性もあるので、注意が必要です。
免税事業者に発注する際には、それとなく課税事業者への変更を促すなどの対策を地道に行うべきでしょう。
インボイス制度で悩む建設業者は税理士に相談しよう
これまで解説してきた通り、インボイス制度は建設業界にも大きな影響を与えます。
とくに免税事業者として働いている一人親方や個人事業主にとっては、課税事業者となるか否かを迫られる深刻な問題です。
必ずしも適格請求書発行事業者になるほうがメリットが大きいとは限らないため、慎重に判断しなければいけません。
しかし建設業者は税金や法律の専門家ではないので、どうしても答えが出ないこともあるでしょう。
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建設業者のインボイス制度に関するよくある質問
建設業に関係するインボイス制度についてよくある質問に回答しました。
- 建設業に関係するインボイス制度について教えてください。
- 建設業界にも免税事業者である一人親方や個人事業主がいます。
彼らはそのままではインボイスを発行できないため、インボイス制度の導入後には、課税事業者である建設業者の仕入れ税額控除を阻害することになってしまいます。
このことから、「一人親方や個人事業主が適格請求書発行事業者になるべきか否か」「免税事業者とどのように付き合っていくべきか」といった課題が発生します。
- インボイス制度導入後の仕入れ額控除とは?
- 仕入税額控除それ自体は、インボイス制度の導入後も変わりません。控除額の計算方法も従来通りです。
ただし制度開始後は、仕入先や外注先から規定のフォーマットに則った適格請求書(インボイス)を発行してもらわない限り、仕入税額控除を適用できないようになります。これが唯一の変更点です。
まとめ
インボイス制度と建設業界の関係について、その影響や注意点などを具体的に解説しました。
ほかの多くの業界と同じように、建設業界にも免税事業者として業務を行っている人がたくさんいます。
彼らは制度の会社に伴って、そのままでいるべきなのか課税事業者となるべきなのか、判断を迫られています。
同時に免税事業者と取引をする課税事業者にとっても、制度の開始は大きな問題です。決して小さくない金額を節税できるか否かの分かれ道となるからです。
難しい問題ですが、この記事を参考にして、自分の状況をしっかり見据えたうえで適切な行動を取れるようになっておきましょう。
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。