目次
インボイス制度はいつから導入されますか?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年(令和5年)10月1日から導入されます。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
インボイス制度の対策はいつから開始した方がいいですか?
適格請求書発行事業者の登録は2021年(令和3年)10月から開始となるため、2022年中には開始した方がよいかと思います。
2021年9月までに対応した方がいいことはありますか?
インボイス制度導入前の免税事業者の益税メリット(最大2年間)を受ける場合、2021年9月末までに法人を設立する必要があります。
法人設立後の免税事業者の益税メリットは基本的に設立から2年間受けられますが、2023年10月以降はインボイス制度が導入されるため、インボイス制度導入前の2年間に当該メリットを最大限受けるための対策が必要となります。
インボイス制度の経過措置について教えてください
インボイス方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり一定の期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
期間 | 割合 |
2023年9月30日まで | 仕入税額相当額の100%控除 |
2023年10月1日~2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80%控除 |
2026年10月1日~2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50%控除 |
2029年10月1日以降 | 完全廃止 |
実務的には、経過措置では購入者側に不利益が生じてしまうため、販売者側が2023年10月1日の時点で適格請求書発行事業者となるケースが多いと思われます。
コロナでインボイス制度の導入は延期されますか?
現時点(2021年7月)で財務省から延期を想定した発表は行われていません。
2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
サン共同ではお客様への対応事例を元に作成したインボイス制度に関する資料を無料配布しております。
個人事業主の方・法人の方どちらにも対応しておりますので、ご興味のある方はこちらからダウンロードください。⇒インボイス制度まるわかりBookの無料ダウンロードはこちら
また、インボイス制度について動画で確認したい方はこちらをご覧ください。
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画
今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。