2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式「インボイス制度」が始まります。インボイスがなければ、仕入税額控除が受けられなくなる制度です。
売上1,000万円以下の免税事業者であった個人事業主は、課税事業者になるか否かの選択に直面しています。
課税事業者を選択すると、消費税を納めなければならないため、売り上げ減少は免れません。
一方、免税事業者のままでいると、取引額の減額を要求される恐れがあります。どちらの事業者を選択しても、売り上げが減少するため、事業者選択や資金繰りに悩むのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス制度により個人事業主が廃業するといわれる理由を解説します。
加えて、インボイス制度による個人事業主が選択できる道や、影響を受けない個人事業主について紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
インボイス制度で個人事業主は廃業する?
2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイス制度は消費税の仕入税額控除の方式のことです。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
制度の開始以降は、インボイス(適格請求書)がなければ、仕入税額控除を受けられなくなります。
もしインボイスがない場合は、発注元の企業が消費税を負担しなければなりません。今までの消費税法は、一定期間の課税売り上げ高が1,000万円以下の場合は、納税を免除されていました。
インボイス制度の導入により、課税事業者となるか、免税事業者のままでいるかを決めなければなりません。どちらの場合も、売り上げ減少を招き、廃業の恐れがあります。より詳しい解説は、次章以降で行っていきます。
インボイス制度で個人事業主の廃業が増えるといわれる2つの理由
インボイス制度により、個人事業主の廃業が増えるといわれる理由は主に2つです。
- 適格請求書発行事業者にならないといけない可能性がある
- 売り上げが少なくても消費税を納税しないといけなくなる
取引先は、仕入税額控除を受けるため、インボイスを望むケースが増えるでしょう。インボイスは、適格請求書発行事業者でなければ発行できません。
しかし、適格請求書発行事業者になると、消費税の納税が義務です。今まで売り上げにあげていた分が納税額となるため、個人事業主の廃業が増えるといわれています。
①適格請求書発行事業者にならないといけない可能性がある
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者番号や適用税率と消費税額などを記載したインボイス(適格請求書)がなければ、仕入税額控除が受けられません。
仕入税額控除とは、消費税を計算する方法の一つです。消費税額は、以下のように算出します。
仕入税額控除による消費税=課税売り上げにかかる消費税額-課税仕入れ等にかかる消費税額
もし、免税事業者のままでいる個人事業主に対して、今まで通りの取引をしていると、課税仕入れ等にかかる消費税は取引先が負担しなければなりません。
そこで、取引先からインボイスを望まれる場面が増えるでしょう。
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。適格請求書発行事業者は、課税事業者でなければ登録申請ができません。
免税事業者であった個人事業主も、課税事業者になることで、消費税の納税義務が発生します。
消費税を負担する分、売り上げが減り、赤字に転落する個人事業主は廃業を検討せざるをえないかもしれないでしょう。
②売上が少なくても消費税を納税しないといけなくなる
消費税は、国内におけるものの売り買いやサービスなどに対して課税される税金です。
今までは、課税売り上げが1,000円以下の場合は、免税でした。しかし、インボイス制度の開始以降は、消費税の納税が発生します。
税抜きの売り上げ100万円を現金で受け取った場合を例に違いを見てみましょう。インボイス制度の導入前に計上していた売り上げは以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 110万円 | 売上 | 110万円 |
受け取った消費税をそのまま売り上げに計上できました。一方、インボイス制度の導入後、課税事業者を選択した場合は、以下のような仕訳です。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 110万円 | 売上 | 100万円 |
仮受消費税 | 10万円 |
消費税により、売り上げが10万円減ります。個人事業主の場合、1月1日から12月31日までの売り上げに対して、翌年の3月末日までに申告と納付が必要です。
資金繰りの状況により、消費税を納める資金を確保できないかもしれません。資金繰りが立ち行かなくなり、廃業を検討する個人事業主が増えると推測されます。
インボイス制度に対する個人事業主の3つの選択肢
インボイス制度に対して、個人事業主が取れる選択肢は3つです。
- 適格請求書発行事業者になる
- 適格請求書発行事業者になり、簡易課税制度を活用する
- 免税事業者であり続ける
まず、適格請求書発行事業者になるか否かを検討します。適格請求書発行事業者になったら、消費税の計算方法を一般課税と簡易課税から選択しましょう。
適格請求書発行事業者になっても、簡易課税や、2026年9月30日まで適用される2割特例により、大きく納税額を抑えられます。
免税事業者のままでいる場合は、取引の減少による資金繰りに注意しておきましょう。
①適格請求書発行事業者になる
インボイスがなければ、仕入税額控除を受けられず、取引先が消費税を負担することになります。
もし個人事業主が免税事業者のままで居続ければ、取引停止や取引額の減額を相談されるかもしれません。
個人事業主が今まで通りの事業運営を望むのであれば、適格請求書発行事業者になるのがおすすめです。
また、インボイス制度を機に課税事業者となった場合、2026年9月30日までの期間は、消費税額を預かり消費税の2割負担とする特例があります。
適格請求書発行事業者になるのであれば、2023年10月1日から登録するのがおすすめです。
個人事業主が適格請求書発行事業者になるには、5つの準備が必要となります。
- 適格請求書発行事業者の登録申請
- 登録番号や消費税率などを記載した請求書へフォーマットを変更
- インボイスや領収書の保存場所の用意
- 消費税を意識した会計処理
- 消費税の確定申告が発生
適格請求書発行事業者になると、インボイス制度に対応した請求書を作成し、7年間保存しなければなりません。
消費税を意識した会計処理や確定申告も必要なため、新たに会計ソフトの導入や税理士へ相談することも考えましょう。
②簡易課税制度を活用する
簡易課税制度とは、中小規模の事業者へ配慮した消費税の計算方法です。簡易課税を活用すれば、納税額を抑えられる可能性があります。
消費税の計算方法は、仕入税額控除で計算する一般課税と、みなし仕入れ率で計算する簡易課税の2種類です。
それぞれの特徴から解説します。
一般課税 | 簡易課税 |
・消費税の還付を請求できる
・設備投資が多い場合は還付できる ・会計処理が複雑なので煩雑 |
・税負担を大幅に抑えられるケースがある
・会計処理が一般課税に比べて簡単 ・2年間は変更できない ・単年のみ設備投資が多い場合は損をする |
簡易課税の税負担を抑えられるメリットについて、売上が税抜き600万円で経費300万0円の飲食店を想定し、個人事業主が納める消費税で比較してみましょう。
一般課税 | 消費税額=売り上げにかかる消費税-仕入れにかかる消費税額
売り上げにかかる消費税=600万円×10%=60万円 仕入にかかる消費税=300万円×10%=30万円 消費税額=売り上げにかかる消費税60万円-仕入れにかかる消費税30万円=30万円 |
簡易課税 | 消費税額=売り上げにかかる消費税-(売り上げにかかる消費税×みなし仕入率)
売り上げにかかる消費税=600万円×10%=60万円 仕入れにかかる消費税=60万円×60%=36万円 消費税額=売り上げにかかる消費税60万円-仕入れにかかる消費税36万円=24万円 |
みなし仕入れ率は、業種により異なります。業種ごとのみなし仕入れ率は、国税庁のホームページで公開しています。
業種による差はあるものの、簡易課税を選択すれば、一般課税より納税額の負担が軽減される可能性があります。
③免税事業者であり続ける
個人事業主が、免税事業者のままであり続ける選択肢もあります。事業者の選択は任意です。免税事業者のままであり続ける場合は、懸念事項が2点あります。
- 取引額の減額の相談される可能性がある
- 取引停止の可能性がある
ただし、インボイス制度の開始から6年間は、急激な変化への対策として、経過措置が設けられています。
インボイス制度実施に当たっての経過措置とは、本来仕入税額控除が認められない免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
- 2023(令和5年)10月1日から2026(令和8年)9月30日までは仕入税額相当額の80%
- 2026(令和8年)10月1日から2029(令和11年)9月30日までは仕入税額相当額の50%
当面は、経過措置があるため、減額の相談を受ける心配は少ないでしょう。また、取引先が免税事業者または課税事業者の簡易課税を導入している場合、インボイスが不要です。免税事業者として今まで通りの仕事ができるでしょう。
インボイス制度の影響を受けない個人事業主とは?
インボイス制度の影響を受けない個人事業主は、以下のような人です。
- 取引相手が一般消費者または免税事業者
- 取引相手が簡易課税を導入する課税事業者
- 提供しているサービスに高い付加価値がある
取引相手が一般消費者または免税事業者または簡易課税を導入する事業者は、インボイスが必要ありません。今まで通りの取引が継続できます。一般消費者のみを顧客とするケースは以下のような業種です。
- 居住用賃貸住宅のオーナー
- エステサロン
- 美容室
- マッサージ店
- 医療機関
- 学習塾
また、伝統工芸やイラストレーターなど、ほかの事業者にはできない仕事をしている人や、取引先と確固たる関係を築けている個人事業主は、インボイスがなくとも取引したいと考えるはずです。そのため、インボイス制度が始まっても継続して取引したいと考えるでしょう。
インボイス制度のことで悩む個人事業主は税理士に相談しよう
インボイス制度は、課税事業者と免税事業者のどちらを選んでも、売り上げが減ってしまう恐れがあります。資金繰りを検討しても立ち行かず、廃業を検討する個人事業主も少なからずいるでしょう。
そこで、インボイス制度でどちらの事業者を選べばよいか迷う場合や、廃業を検討する個人事業主は、税理士への相談をおすすめします。税理士は、お金のプロです。現状を聞き、資金繰りやどちらの事業者を選択すればよいかのアドバイスが受けられます。
加えて、正しい節税方法や会計処理の知識が提供可能です。将来の見通しを立てながら、税務の面から個人事業主の運営をサポートします。税務申告や会計処理について税理士に相談すれば、本業に専念できる点も大きなメリットです。
インボイス制度と個人事業主の関係に関するよくある質問
インボイス制度に関するよくある質問に回答します。
- インボイス制度で個人事業主は廃業しますか?
- インボイス制度にともない、個人事業主の廃業が多く見られる可能性があります。以下の理由からです。
・適格請求書発行事業者にならないといけない可能性がある
・売り上げが少なくても消費税を納税しないといけなくなる
課税事業者と免税事業者のどちらを選んでも消費税を納税する分が減収となるかもしれません。適格請求書発行事業者は、売り上げ金額にかかわらず、消費税の納税が義務です。
今まで個人事業主は、消費税額を売り上げに含めていた人も多いでしょう。そのため、資金繰りが困難となり、廃業となる恐れがあります。
- 個人事業主がすべき対策はありますか?
- 個人事業主は、課税事業者と免税事業者を選ぶことから始めましょう。課税事業者になった場合は、適格請求書発行事業者の登録申請をします。課税事業者になるには、請求書フォーマットの見直しや、消費税の確定申告が必要です。
免税事業者を選択した場合は、取引先が課税事業者を選択するか否かを確認しましょう、取引先の事業者を把握したうえで、売り上げ額の減少を見込んだ資金繰りの検討が必要です。加えて、仕入れ税額控除がなくとも取引したいと思われる付加価値や、取引先との関係性を築いておくと、長く安定した事業運営を実現できます。
まとめ
インボイス制度により、個人事業主が廃業する可能性について解説してきました。インボイス制度が始まると、インボイスがなければ仕入れ税額控除が受けられなくなります。今まで免税事業者であった個人事業主にとっては、消費税額分の減収は死活問題です。
消費税を含めて資金繰りを検討していた個人事業主は、廃業の恐れがあります。しかし、今から取引先の状況を確認し、資金繰りをシミュレーションしておくことで、事業運営を続けることができるでしょう。
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