日本の税制は複雑であり、特に個人事業主にとっては、常に変わる税法に対応することが重要な課題となっています。
近年、事業者たちの間で話題になっているのが「インボイス制度」とその中核となる「適格請求書発行事業者」の問題です。この新たな取り組みは、今までの取引のスタイルや税務処理に変化をもたらす可能性があり、なかでも個人事業主はその影響を受けやすいといわれています。
ではこのインボイス制度とはどのようなもので、適格請求書発行事業者とはどのような存在なのでしょうか。
本記事では、これらの疑問に対する答えとなる詳細な情報を提供します。それによって個人事業主が将来のビジネス展開において正確な判断を下せるよう、徹底的な解説を行っていきます。
2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
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目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税を納める際に仕入税額控除を適用するために、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となり2023年10月1日からスタートします。
しかし2023年10月1日以降は、「インボイス」を発行してもらわない限り、仕入税額控除を適用できないことになります。
これにより、インボイスを発行できない免税事業者と課税事業者との間で行われる取引に、大きな影響が出ることについてしばしば議論されています。
仕入税額控除について
仕入税額控除とは、売上に含まれる消費税を納める際に、仕入額に含まれる消費税分を控除できるという制度です。
たとえば年間の売上が1,100万円(うち消費税100万円)で、仕入額が330万円(うち消費税30万円)だったとしましょう。このとき仕入税額控除を適用しなければ、売上に含まれる消費税100万円をすべて納税しなければいけません。しかし仕入税額控除を適用すれば、100万円から30万円を差し引いた70万円のみを納税すればよいことになります。
インボイス制度が始まると、必要な事項が記載されたインボイスを発行してもらわない限り、仕入税額控除が適用できなくなります。
適格請求書発行事業者について
適格請求書発行事業者とは、インボイス制度の導入にともない、新たに設けられた事業者の立場のことです。事業者は適格請求書発行事業者として登録をしない限り、インボイスを発行できません。
適格請求書発行事業者となれるのは、課税事業者のみであることに注意が必要です。つまり現在は免税事業者として事業を行っている場合、インボイスを発行したければ課税事業者になることが求められます。
これはすなわち、消費税を納めなくてもよい立場を捨てなければならないことを意味します。したがって適格請求書発行事業者となるか否かについては、慎重な判断が不可欠です。
インボイス制度が免税事業者である個人事業主に与える影響
インボイス制度が免税事業者である個人事業主に与える影響としては、以下の2つが挙げられます。
- 取引先から取引を切られる恐れがある
- 取引額の値引きを提案される恐れがある
順番に見ていきましょう。
取引先から取引を継続するか見直しがされる恐れがある
免税事業者である個人事業主は、課税事業者である取引先から取引を継続するか見直しがされる恐れがあります。
免税事業者はインボイスを発行できません。これは取引先が課税事業者であった場合、取引先の仕入税額控除に協力できないことを意味します。つまり課税事業者である取引先にとっては、取引を続けることには税制上の大きなデメリットがあるわけです。
そのため課税事業者など取引先は、免税事業者との取引をやめて、新たに適格請求書発行事業者と取引をしたいと考える可能性があります。
つまり免税事業者は、インボイスを発行できないことによって取引先を失う可能性を考慮する必要があることになります。
取引額の値引きを提案される恐れがある
免税事業者である個人事業主は、インボイスを発行できないことによって、取引先から取引額の値引きを提案される恐れがあります。
あなたが免税事業者として個人事業を営んでいる場合、課税事業者である取引先は、あなたとの取引に関して仕入税額控除を適用できません。あなたからインボイスを発行してもらうことができないからです。
この損失分をカバーするために、取引先はあなたに対して取引額の値引きを求めてくるかもしれません。
実際には、インボイスを発行できないことを直接の理由として値引きを要求することは、独占禁止法に抵触する恐れがあります。したがって「あなたが免税事業者だから値引きを求めます」という言い方をされることはおそらくないでしょう。
しかし別の理由を持ち出して値引きを迫られる可能性はありますし、その際に個人事業主であるあなたの立場が弱ければ、真意を理解していても断れないことはおおいに考えられます。
新規取引先を開拓するのが難しくなる
インボイス制度の影響は、新規取引先の開拓にも及びます。特に、大規模な企業や業界で主流となっている課税事業者との取引は、免税事業者としてのデメリットが顕著に現れると考えるべきでしょう。大規模な企業や主流の課税事業者は、インボイスを発行できない取引先とは取引をしたがらないと予想されるからです。
これにより免税事業者である個人事業主は、業界における競争力を失ってしまうリスクがあります。
このリスクを回避するために適格請求書発行事業者になるか否かは、とても複雑な問題であるため、慎重に検討する必要があるでしょう。新たに取引先を開拓する必要性に迫られていない場合には、あえて免税事業者であり続けるのも選択肢の一つです。
免税事業者である個人事業主がするべき準備
免税事業者である個人事業主がインボイス制度のために準備することとしては、主に以下の2つが挙げられます。
- 取引先の事業者形態を確認する
- 課税事業者となり適格請求書発行事業者に登録するか検討する
いずれも、複雑な事情をしっかり検証して判断しなければならないものです。以下の解説を読んで、その性質を理解しておきましょう。
取引先の事業者形態を確認する
取引先が免税事業者か課税事業者かの確認は、重要なポイントとなります。
取引先が免税事業者ばかりなのであれば、インボイス制度の導入にあたって新しく何かをする必要は特にありません。インボイスを要求されることもなく、逆に発行してもらう必要もないからです。
しかし、取引先に課税事業者が多い場合には、自身がインボイスを発行できないことで、取引先が仕入税額控除を適用できないというデメリットが生じます。これを理由として取引先から取引を切られてしまう恐れもないとはいえません。
したがって、取引先の免税・課税の状況は、身の振り方を決める際の重要な判断材料となります。しっかりチェックしておきましょう。
課税事業者となり適格請求書発行事業者に登録するか検討する
取引先に課税事業者が多く、インボイスを要求されるケースを無視できないと判断できる場合には、新たに課税事業者となり、適格請求書発行事業者に登録することを検討してみましょう。
課税事業者となることによって、これまで納めなくてもよかった消費税を新たに納めなければならなくなります。これは純粋に利益が減少するものであり、デメリットにほかなりません。
このことと、取引先との関係を良好に保つことのメリットをきちんと比較し、どのように振る舞うのがベストであるかを慎重に判断することが大切です。
課税事業者である個人事業主がするべき準備
課税事業者である個人事業主も、インボイス制度が始まるにあたってさまざまな準備をしなければいけません。代表的なものとしては、以下の5つが挙げられます。
- 取引先の事業者形態を確認する
- 適格請求書発行事業者として登録する
- インボイスを発行できる体制を整える
- インボイスの受取・保管の体制を整える
- 経過措置について確認しておく
いずれも大切な要素なので、きちんと把握しておいてください。
取引先の事業者形態を確認する
課税事業者である個人事業主にとっても、取引先が免税事業者が課税事業者かを確認することは重要です。
取引先が免税事業者である場合、インボイス制度の導入前であれば可能であった仕入税額控除が、取引先との取引においては適用できなくなります。インボイスを発行してもらえないからです。
これは純粋に納めるべき消費税が増えることを意味するものであり、利益の減少に直結します。したがって、取引先との縁を切って、適格請求書発行事業者など新たな取引先を開拓するなどの対処を検討する必要もあるでしょう。
取引先が課税事業者である場合には、適格請求書発行事業者として登録したかを先方に確認しましょう。課税事業者が自動的に適格請求書発行事業者となるわけではないため、登録したかの確認はぜひしておくべきです。登録していない課税事業者からは、インボイスを発行してもらうことができません。
適格請求書発行事業者として登録する
課税事業者は自動的に適格請求書発行事業者となるわけではありません。然るべき手続きを踏んで、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
課税事業者でありながら適格請求書発行事業者ではない、という状態には特にメリットがありません。したがって現在課税事業者であるならば、できるだけ早く適格請求書発行事業者として登録を済ませておくことをおすすめします。
インボイスを発行できる体制を整える
適格請求書発行事業者として事業を進めていくのであれば、インボイスを発行できる体制を整える必要があります。インボイスの発行は取引の都度行われるものであるため、これに適応するためには日常の業務フローに組み込むことが求められます。
具体的には、請求書の発行ソフトやシステムを導入し、効率的に発行する準備を整えることが挙げられるでしょう。従業員がいるならば教育を行い、発行方法や内容に関する正確な理解を持たせることも大切です。
インボイスの受取・保管の体制を整える
受け取ったインボイスをきちんと保管する体制を整えることも、必要な準備です。取引先から発行してもらったインボイスは、きちんと保管しておかなければいけません。保管されていない場合、仕入税額控除は適用できないからです。
インボイスは日常業務の中で適切に分類・整理されることが必要です。データベースや専用のファイリングシステムを活用すると効果的でしょう。
またインボイスには紙とデジタルデータの2種類があるので、それぞれについて保管方法を考えることも重要です。紙ベースのものは湿度や温度を考慮した場所に保管し、デジタルデータはセキュリティを確保した状況で保管するなどの工夫をしましょう。
経過措置について確認しておく
インボイス制度の導入に際して、国は事業者への影響を緩和するためにさまざまな経過措置を設けています。これらの経過措置は、制度移行の初期段階での混乱を避け、事業者がスムーズに制度に適応するためのサポートとして存在します。
個人事業主が新たに適格請求書発行事業者となる流れ
免税事業者として事業を行っている個人事業主が、新たに適格請求書発行事業者として事業を進めていく流れは、以下のようなものです。
- 適格請求書発行事業者として登録する
- 発行したインボイスのコピーを保存する
- インボイスとそれ以外とを分けて帳簿付けをする
- 消費税の確定申告をする
順を追って見ていきましょう。
適格請求書発行事業者として登録する
まずは適格請求書発行事業者として登録することから始まります。方法としては、郵送とe-Taxの2種類があります。
郵送で登録をする場合、適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項を記入したうえで、住所地を管轄するインボイス登録センターへ郵送します。
インボイス登録センターに申請書が届くと、税務署による審査が行われます。審査に通ることができれば、後に登録通知書が送付されます。登録通知書に記載されている登録番号はインボイスの発行において必須であるため、どこかに控えておくことをおすすめします。
e-Taxから申請する場合には、e-Taxソフトを起動し、画面の指示に従って質問事項に答えていくだけで、登録申請は完了します。
発行したインボイスのコピーを保存する
インボイス制度の下で適格請求書発行事業者として活動する場合、発行したインボイスの写しの保存は必須の手続きとなっています。インボイスの保存は、税務署調査の際に、発行したインボイスの内容を確認するための根拠資料としての役割を果たします。また万が一のトラブルや紛争の際にも、重要な証拠として機能するでしょう。
インボイスを発行した際にはコピーを確実に取っておきましょう。発行したものは、発行した日が属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から、7年間保管することが義務付けられています。
インボイスとそれ以外を分けて帳簿付けをする
インボイス制度の導入により、帳簿の取り扱いにも変更が求められるようになりました。特に、インボイスとそれ以外の取引を混同せず、明確に区別して記録することが必要となります。
この明確な区別は、消費税の計算や税務申告の際のエラーやミスを防ぐことや、税務署調査の際に適切に取引の内容を説明することに役立ちます。
実際に帳簿付けをする際には、インボイスに関連する取引を特定の科目やカテゴリで記録し、それ以外の取引とは異なるセクションやページで管理しましょう。登録番号や日付、関連する取引先の情報など詳細なデータを正確に記入することで、後の確認や照合が容易になります。
このような帳簿付けは、制度に対応した会計システムなどの活用によって、より効率的に行うことが可能です。
消費税の確定申告をする
免税事業者から適格請求書発行事業者となった場合には、新たに消費税を納税する義務が発生します。消費税の納税のためには確定申告が必要です。申告期間や納付期限は以下のようになっています。
- 課税対象期間:1月1日~12月31日
- 申告期間:課税対象期間の翌年1月1日~3月31日
- 納付期限:課税対象期間の翌年3月31日
申告や納税が遅れてしまうと、延滞税などのペナルティが課されてしまいます。可能な限り早めに準備を進めてしまいましょう。
インボイス制度に関する支援措置
インボイス制度の導入にともない、中小企業や個人事業主を中心に新たな負担や手続きが増えることが予想されます。そのため政府や関連機関は、事業者の負担を軽減するためにいくつかの支援措置を提供しています。
代表的なものとしては、以下の3つが挙げられます。
- 2割特例
- 小規模事業者持続化補助金の加算
- 会計ソフトの導入に対する補助金
いずれもきちんと利用することで、大きなメリットを得られるものばかりです。以下の解説を読んで把握しておきましょう。
2割特例
2割特例とは、免税事業者が新たに課税事業者となりインボイス制度に対応した場合、納めるべき消費税額を売上税額の2割にできるという特例のことです。
たとえば課税売上が880万円(うち消費税80万円)で、仕入額が330万円(うち消費税30万円)だったとしましょう。
通常通りに仕入税額控除を利用するのであれば、80万円から30万円を差し引いた50万円が納税額となります。しかし2割特例を適用すると、80万円の2割である16万円のみを納めればよいことになります。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
小規模事業者持続化補助金の加算
小規模事業者が新たに販路を開拓することなどを支援する目的として、全国商工会連合会と日本商工会議所は「持続化補助金」の制度を実施しています。
通常であれば上限額は50万円ですが、免税事業者がインボイス制度の導入にあたって新たに課税事業者となった場合には、さらに特例として補助上限額が50万円加算されます。
この申請は2023年9月7日まで受け付けています。
会計ソフトの導入に対する補助金
インボイス制度の開始に対応するために会計ソフトを購入する場合、経済産業省中小企業庁が行っている「IT導入補助金」を利用できます。450万円を補助額上限とし、ソフトウェアを購入する場合に最大で2分の1の補助を受けられる制度です。
クラウド型のサービスを導入する場合には、最大2年分の利用料が補助金の対象となります。
適格請求書発行事業者になるかお悩みの個人事業主はサン共同税理士法人へ
インボイス制度の導入にともない、多くの個人事業主が新たな決断を迫られています。適格請求書発行事業者になるべきか否かの選択は、事業の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
その判断は一筋縄ではいきません。多くの要因を総合的に考慮する必要があるからです。新制度の詳細や影響に対する確かな理解の必要性、さらには手続きの複雑さなど、迷いや疑問を抱えるのは当然といえるでしょう。
適格請求書発行事業者になるかでお悩みの個人事業主様は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。
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初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
個人事業主と適格請求書発行事業者に関するよくある質問
ここでは、個人事業主と適格請求書発行事業者に関するよくある質問に回答していきます。
- 個人事業主も適格請求書発行事業者になる必要がありますか?
- 個人事業主は、必ずしも適格請求書発行事業者にならなければいけないわけではありません。たとえば免税事業者として事業を行っている場合、インボイス制度の開始後も免税事業者のまま事業を続けることが許されています。
- 適格請求書発行事業者になるメリットとデメリットは何ですか?
- 適格請求書発行事業者になるメリットは、課税事業者である取引先の仕入税額控除に協力できることです。あなたがインボイスを発行できれば、課税事業者なら取引先は従来通りに仕入税額控除を適用することが可能となります。これによって取引先との関係性を問題なく維持することができるでしょう。
一方でデメリットとしては、元々免税事業者であった場合、新たに消費税を納めなければならなくなることや、会計処理が複雑になることなどが挙げられます。
個人事業主と適格請求書発行事業者のまとめ
インボイス制度のもと、適格請求書発行事業者としての登録は、個人事業主にとって重要な判断となります。
適格請求書発行事業者となることで、取引先との信頼関係は維持され、新たにビジネスのチャンスを増やす可能性もあります。しかしその一方で、これまで納めなくてもよかった消費税を納めなければならなくなったり、会計処理が複雑になったりといったデメリットも考慮しなければいけません。
そのため登録を検討する際には、事業規模や取引の性質、自身の経営資源などを正確に見極める必要があります。
本記事を参考にして、最適な選択を行い、ビジネスのさらなる発展を目指してください。